【やってみた】自分で役員変更申請

Posted by yonezo in 仕事, 日記 | 8 Comments
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弊社も何とか9期目へ突入しました。
お世話になった方々へ心からの感謝を申し上げます。

決算を機に税理士と相談し、役員変更を行うことになった。いろいろと理由はあるのだが、ここでは割愛。

で、今回その登記変更を自分でやってみたので、備忘録です。

面倒な人(ほとんどそうだと思うが)は、お金を払って行政書士とかに依頼するみたいですが、

  1. お金がもったいない(お願いすると数万円かかるらしい)
  2. 自分でやってみたい

という二点の理由から、今回自分で申請を行ってみた。

ネットで調べれば、申請方法は簡単に分かります。

意外に簡単だなー、こんなんで行政書士は何万も取るのか。とか思ってしまうほど。

ただ、やってみると案の定面倒でしたw

 

まずは、必要書類の準備があります。

今回は役員変更(役員の追加)なので、それに限った話。

 

必要な書類は以下。

  1. 株式会社変更登記申請書
  2. 臨時株主総会議事録
  3. 就任承諾書
  4. 互選書
  5. 追加役員の印鑑証明書
  6. 定款のコピー

それぞれのフォーマットは法務局のサイトでも載ってるし、テンプレートは探せば沢山出てくる。

記載事項を満たしていれば、書き方はそれほどうるさくはないようだ。

但し、私が参考にしたいくつかのサイトでは、これら全ての必要書類の記載が無かったり、サイトによって異なっていたりした。

実際、調べてみて必要だと思って用意したのは、1,2,3,5だけであった。

3の就任承諾書については、追加役員分のみ。4については、そもそも必要無いと書かれていたサイトもあった。

 

で、これらを用意して社判を押印して、川崎にある支局に持って行きました。

ところが、もう川崎支局では法人登記は行っていないようで(不動産登記のみ)、桜木町の本局へ行けという事でした。

川崎支局でも受領は可能だが、結局本局へ転送されるだけみたい。間違っていた場合は結局桜木町へ行ってもらう事になるかもとの事だったので、トボトボと桜木町へ向かいました。

ただ、これは予想だが、申請書に連絡先として電話番号を書いておけば不備があった場合は電話して問合せてくれるので、わざわざ再度本局へ行く必要はなさそう。

今回も、不備書類については全て郵送で済んだので、川崎支局へ出して転送してもらうのでも問題は無いかも知れない。

但し、その場合は転送に時間がかかるようなので、急いでいる場合は直接本局へ持って行った方が良いみたいですね。

 

途中、駅でクライアントに呼びだされてホームで仕事。

簡単に済んで良かった、と胸をなでおろし、桜木町へ。

 

桜木町から少し歩くと、横浜地方法務局があります。

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素敵な建物ですな。

 

警備員に法務局へ行くと告げると、首から下げるやつを渡されるので、それを下げて法務局へ向かいます。

いきなり提出するのは怖いので、とりあえず相談窓口で必要書類に間違いが無いか、確認してもらいました。

すると、案の定、足りない書類を指摘されます。

まずは、6.定款のコピー。

コピーして割印して、最後に署名して押印して出す必要があるとの事でした。

そして、定款の内容にも依るらしいのだが、役員変更の場合は互選書というのが必要らしい。

 

臨時株主総会において、新規の役員に対して

「あなた、会社の取締役になってね。」

「うん、いいよ。」

となって、取締役になってもらうんだが、その後

「取締役になったので、今後はあなた(代表取締役)を取締役として認めてあげるわ。」

「うん、ありがと。」

という形で、選んだ側が逆に選んでもらう形とするようです。「互いに選ぶ」という意味でしょうか。

なので、この互選書という書類と共に、代表取締役の就任承諾書も必要となるとの事。

なので、就任承諾書については、新規の役員の分と共に、既存の役員(代表取締役)の分も必要になります。

 

なんというややこしさ。

 

プリンターを持ち歩いているわけではないので、スゴスゴと帰りました。

帰社して、定款は電子定款からプリントアウトして、割印して署名して押印して完了。

就任承諾書と互選書を作成。

よっしゃ、これで再度リベンジ!という感じで、再度桜木町へ。

今回は相談窓口はスルーして、直接申請窓口へ持って行きました。

約1週間で登記は完了するとの事。

何もなければ連絡が無いので、新しい謄本の請求が可能となるようです。

 

で、1週間経過するのを待っていたら、法務局から電話が。

 

「申請書に記載してある株数の数字が実際に発行されている株数と異なっているようです。」

「は?」

 

ほんと、馬鹿ですが、自社の株数を間違って記載しておりました。

で、割愛してますが、他にも凡ミスがあり、2度ほど書類を郵送しました。

 

とりあえず、これで大丈夫かなと思いながら、法務局から連絡が無い事を待っています。

※変な日本語だが、法務局への申請処理的には合っている

 

桜木町へ出向く手間(神奈川県も広いし遠くの人は大変だろうなぁ)、書類不備などで再度郵送する手間、その他の調べる時間や書類を用意する時間などを勘案すると、ある程度の会社ならプロに任せたほうが良いと思うのも分かる気がしました。

ただ、これはこれで経験として面白かったかなと思います。

 

とりあえず、注意点は。

  1. 川崎支局では法人登記は扱わないようになった
  2. 定款コピー、互選書は忘れるな

という二点ですね。

 

まぁ、次に同じ申請するのはいつなんだという話ですが、川崎で役員変更する方がいたら参考にしてください。

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